立教小学校同窓会
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立教小学校同窓会会則

 
施行 昭和29年3月22日
改正 2004年5月16日
改正 2005年5月15日
改正 2009年5月30日
改正 2013年5月27日
改正 2014年6月 7日
   
第1章 総 則  
 
第1条(名称)
本会は立教小学校同窓会と称する。(以下本会という)。
 
第2条(目的)
本会は会員相互の向上、親睦をはかり、あわせて母校の発展に寄与することを目的とする。
 
第3条(事務所)
本会は事務所を立教小学校内に置く。
   
第2章 事 業
 
 
第4条(事業)
本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行なう。
  1.機関紙及び印刷物の発行。
2.母校に対する各種援助と助成。
3.会員の表彰。
4.その他本会の目的を達成するために必要な事業。
   
第3章 会 員
 
 
第5条(資格)
本会はつぎの会員をもって構成する。
 
1.正会員
 つぎの者を正会員とする。
 (イ)立教小学校卒業生
 (ロ)中途退学者で理事会において推薦された者。
2.特別会員
 正会員を除く立教小学校の現旧職員で理事会において推薦された者。
3.名誉会員
 立教小学校及び本会に対し特に功労がある者で理事会において推薦された者。
   
 
第6条(名誉会長)
本会は立教小学校校長を名誉会長とする。
   
 
第7条(会員の通知義務)
会員は氏名、住所、学校、勤務先、電話番号、その他環境に変更があったときは、その旨を同窓会事務所及び同期の評議員に通知しなければならない。
   
 
第8条(会員の資格喪失)
本会及び母校の名誉を傷つける等、会員としてふさわしくない行為をした者については、理事会の決議により会員の資格を喪失させることができる。
   
第4章 役 員
 
 
第9条(役員の種類)
本会につぎの役員を置く。
 
1.会長
2.副会長5名以内
3.常任理事若干名
4.理事50名以内
5.監事3名
   
 
第10条(役員の選任)
役員の選任方法はつぎのとおりとする。
 
1.会長及び副会長は理事会において正会員の中から選任する。
2.常任理事は理事の中から会長が指名する。
3.理事及び監事は常任理事会が推薦した正会員の中から理事会が選任する。
  但し理事と監事を兼任することはできない。
4.会長、副会長、理事及び監事の選任は総会の承認を得なければならない。
   
 
第11条(役員の任務)
役員の任務はつぎのとおりとする。
 
1.会長は会務を統轄する。
2.副会長は会長を補佐し、会長がその任務を遂行するに支障がある場合は
  これを代行する。
3.常任理事は本会の常務を行なう。
4.理事は会務を分掌する。
5.監事は本会会計及び業務の執行を監査する。
   
 
第12条(役員の任期)
1.役員の任期は3年とする。但し再任を妨げない。
2.役員の欠員を補充したときは、後任者の任期は前任者のそれの残存期間とする。
   
 
第12条の2(役員の定年)
役員の定年は満70歳とする。ただし、70歳未満で選任されたものは、70歳を超えて任期満了まで役員の地位にとどまることができる。
   
第5章 顧問及び参与
 
 
第13条(顧問)
1.本会は顧問を置くことができる。
2.顧問は、理事会において会長及び副会長経験者の中から選任し、会長が
委嘱する。
3.顧問は、会長の諮問に応じるほか、本会の会議に出席し意見を述べることができる。
   
 
第13条の2(参与)
1.本会は参与を置くことができる。
2.参与は理事会の承認を経て会長が委嘱する。
3.会長は毎年1回以上参与会を招集する。
4.会長及び副会長は参与会において会務を報告し、意見を聴かなければならない。
   
第6章 評議員
 
 
第14条(評議員)
本会に評議員を置く。
   
 
第15条(評議員の選任)
評議員の選任方法はつぎのとおりとする。
 
1.評議員は同期会において正会員の中から1クラス当り1名の割合で選任する。
2.前項の選任がない場合は、理事会が選任することができる。
   
 
第16条(評議員の任務)
評議員は同期会名簿を管理し、かつ、本会の会務を補佐する。
   
 
第17条(評議員の任期)
1.評議員の任期は3年とする。但し再任を妨げない。
2.評議員の欠員を補充したときは、後任者の任期は前任者のそれの残存期間とする。
3.同期会において評議員の欠員を補充したときは、その旨を同窓会事務所に届け出なければならない。
   
第7章 会 議
 
 
第18条(会議の種類)
本会の会議は、総会、同期会、評議員会、理事会、常任理事会の5とする。
   
 
第19条(総会)
1.定時総会は会計年度決算後3ヶ月以内に会長が招集する。
2.臨時総会は理事会で必要と認めたとき、又は100分の5以上の会員の請求があったときは理事会の決議を経て会長が召集する。
   
 
第20条(同期会)
1.同期会は各回生をもって構成する。
2.同期会の召集方法、その他同期会に関する事項は、同期会においてこれを定める。
3.同期会は評議員を選任するほか、本会と連絡を密にし、会務の運営が円滑に行なわれるよう本会を補佐する。
   
 
第21条(評議員会)
1.評議員会は評議員をもって構成する。但し、会長、副会長、常任理事は評議員会に出席し、意見を述べることができる。
2.評議員会は会長が必要と認めたときに、又は評議員20名以上の請求により会長が召集する。
3.評議員会は必要に応じ会務運営に関する重要事項を審議する。
   
 
第22条(理事会)
1.理事会は会長、副会長及び理事をもって構成する。
2.理事会は会長が必要と認めたとき、又は理事会の構成員5名以上の請求により会長が招集する。
3.理事会は会務運営に関する重要事項及び総会提出の議案を審議決定する。
4.会務運営に関する細則は理事会でこれを定める。
5.委員会の設置及び改廃は理事会が行なう。
   
 
第23条(常任理事会)
1.常任理事会は会長、副会長、常任理事をもって構成する。
2.常任理事会は会長が必要と認めたとき、又は常任理事5名以上の請求により会長が招集する。
3.常任理事会は、本会の常務に関する事項を審議決定する。
   
 
第24条(議決の方法)
会議の決定事項は出席者の過半数でこれを決する。可否同数のときは議長がこれを決する。
   
第8章 委員会
 
 
第25条(委員会)
1.委員会は本会の会務を分掌する。
2.委員長、副委員長及び委員は正会員の中から理事会が選任する。
   
第9章 会 計
 
 
第26条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
   
 
第27条(経費)
本会の経費は、入会金、会費、寄付金及び雑収入をもってこれにあてる。
   
 
第28条(入会金)
新入会員は入会金として本会に10,000円を納める。特別会員及び名誉会員についてはこの限りではない。
   
 
第29条(維持会費)
1.正会員は毎年3,000円以上の維持会費を本会に納入するものとする。
2.本会は必要ある場合は理事会の決議により臨時会費を徴収することができる。
   
 
第30条(会計報告)
前年度決算及び翌年度予算は会計担当常任理事が理事会に報告し、その決議を経たうえ総会に提出して総会の承認を得なければならない。
   
 
第31条(監査報告)
監事は決算報告及び業務執行の適否を総会に報告しなければならない。
   
第10章 改 正
 
 
第32条(改正の手続)
会則の改正は理事会において過半数の賛成により理事会が発議し、総会において出席会員の過半数の賛成で行なう。
   
第11章 雑 則
 
 
第33条(理事会による規則の制定)
本会則に規定しない事項は理事会がこれを定める。
   
第12章 補 則
 
 
第34条(施行期日)
1.本会則は昭和29年3月22日からこれを施行する。
2.会則が改正されたときは、その改正部分は特別の定めがない限り改正の日から効力を生じるものとする。